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疑義解釈資料(その1)(平成20年3月28日事務連絡)

  • 項目
    調剤料(夜間・休日等加算)
  • 土曜日の開局時間を15時までとして表示している薬局において、調剤応需の態勢を解除した後、時間外加算の対象とならない時間帯(例えば17時)に急病の患者が来局したため調剤を行った場合、当該患者に対して夜間・休日等加算を算定することは可能か。
  • 可能である。
  • 通知年月日
    平成20年3月28日
  • 点数表
    調剤
  • 質問番号
    5
  • 診療報酬区分
    調剤技術料
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成20年3月28日事務連絡)
  • 備考
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