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疑義解釈資料(その1)(平成20年3月28日事務連絡)
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項目
調剤料(夜間・休日等加算) -
問
土曜日の開局時間を15時までとして表示している薬局において、調剤応需の態勢を解除した後、時間外加算の対象とならない時間帯(例えば17時)に急病の患者が来局したため調剤を行った場合、当該患者に対して夜間・休日等加算を算定することは可能か。 -
答
可能である。 -
通知年月日
平成20年3月28日 -
点数表
調剤 -
質問番号
5 -
診療報酬区分
調剤技術料 -
区分番号
1 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成20年3月28日事務連絡) -
備考
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