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疑義解釈資料(その6)(平成18年7月31日事務連絡)

  • 項目
    創傷処置
  • I009-2に掲げる「創傷処置」は、入院患者及び外来患者について、手術後又は外傷等の創部の処置についても算定できるか。
  • 歯科点数表 I009-2に掲げる「創傷処置」の算定要件は、医科点数表 J000に掲げる「創傷処置」の例により算定することとなっているため、医科点数表 J000 に掲げる「創傷処置」の算定要件を満たす場合にあっては、入院患者及び外来患者に対して、手術後又は外傷等の創部の処置について、歯科点数表 I009-2に掲げる「創傷処置」を算定して差し支えない。
    なお、抜歯窩の洗浄等簡単な処置については、従来通り、基本診療料に含まれ、別に算定できない。
  • 通知年月日
    平成18年7月31日
  • 点数表
    歯科
  • 質問番号
    8
  • 診療報酬区分
    その他
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料の送付について(その6)(平成18年7月31日事務連絡)
  • 備考
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