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疑義解釈資料(その6)(平成18年7月31日事務連絡)
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項目
創傷処置 -
問
I009-2に掲げる「創傷処置」は、入院患者及び外来患者について、手術後又は外傷等の創部の処置についても算定できるか。 -
答
歯科点数表 I009-2に掲げる「創傷処置」の算定要件は、医科点数表 J000に掲げる「創傷処置」の例により算定することとなっているため、医科点数表 J000 に掲げる「創傷処置」の算定要件を満たす場合にあっては、入院患者及び外来患者に対して、手術後又は外傷等の創部の処置について、歯科点数表 I009-2に掲げる「創傷処置」を算定して差し支えない。
なお、抜歯窩の洗浄等簡単な処置については、従来通り、基本診療料に含まれ、別に算定できない。 -
通知年月日
平成18年7月31日 -
点数表
歯科 -
質問番号
8 -
診療報酬区分
その他 -
区分番号
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発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その6)(平成18年7月31日事務連絡) -
備考
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