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介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和6年4月4日事務連絡)

  • 項目
    キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ
  • 新加算の算定のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、当該承認が計画書の提出期限の令和6年4月15日までに間に合わない場合、新加算を算定できないのか。
  • ・処遇改善計画書(別紙様式2-12(3))に記載する就業規則等の内容について、令和6年4月15日の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定の内容を記載することとしてよい。その後、内容に変更が生じ、処遇改善計画書に記載の内容の修正が必要となった場合には、適宜、処遇改善計画書の変更を届け出ること。
  • 通知年月日
    令和6年4月4日
  • 点数表
    介護
  • 質問番号
    4-10
  • 診療報酬区分
    介護報酬
  • 区分番号
  • 発信元
    老健局老人保健課
  • 出典
    介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和6年4月4日事務連絡)
  • 備考
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