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介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和6年4月4日事務連絡)
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項目
キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ -
問
新加算の算定のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、当該承認が計画書の提出期限の令和6年4月15日までに間に合わない場合、新加算を算定できないのか。 -
答
・処遇改善計画書(別紙様式2-12(3))に記載する就業規則等の内容について、令和6年4月15日の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定の内容を記載することとしてよい。その後、内容に変更が生じ、処遇改善計画書に記載の内容の修正が必要となった場合には、適宜、処遇改善計画書の変更を届け出ること。 -
通知年月日
令和6年4月4日 -
点数表
介護 -
質問番号
4-10 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
- -
発信元
老健局老人保健課 -
出典
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和6年4月4日事務連絡) -
備考
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