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疑義解釈資料(その1)(令和6年3月28日事務連絡)

  • 項目
    特定薬剤管理指導加算3
  • 特定薬剤管理指導加算3について、1回の処方で「イ」に該当する医薬品と「ロ」に該当する医薬品が同時に処方されている場合に、「イ」及び「ロ」をそれぞれ算定可能か。
  • 特定薬剤管理指導料3の「イ」及び「ロ」は算定できる対象が異なることから、必要事項を満たした説明を行うのであれば算定可能。
  • 通知年月日
    令和6年3月28日
  • 点数表
    調剤
  • 質問番号
    18
  • 診療報酬区分
    薬学管理料
  • 区分番号
    10の3
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日事務連絡)
  • 備考
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