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疑義解釈資料(その1)(令和6年3月28日事務連絡)
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項目
特定薬剤管理指導加算3 -
問
特定薬剤管理指導加算3について、1回の処方で「イ」に該当する医薬品と「ロ」に該当する医薬品が同時に処方されている場合に、「イ」及び「ロ」をそれぞれ算定可能か。 -
答
特定薬剤管理指導料3の「イ」及び「ロ」は算定できる対象が異なることから、必要事項を満たした説明を行うのであれば算定可能。 -
通知年月日
令和6年3月28日 -
点数表
調剤 -
質問番号
18 -
診療報酬区分
薬学管理料 -
区分番号
10の3 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日事務連絡) -
備考
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