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疑義解釈資料(その1)(令和4年3月31日事務連絡)
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項目
退院時処方の取扱い -
問
薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤について、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日数分を退院時に処方したものとして差し支えないこととされているが、インスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。 -
答
当該取扱いは薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤に限る。 -
通知年月日
令和4年3月31日 -
点数表
医科(DPC) -
質問番号
10-7 -
診療報酬区分
DPC/PDPS -
区分番号
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発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(令和4年3月31日事務連絡) -
備考
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