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令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日事務連絡)
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項目
栄養改善加算・口腔機能向上加算について【通所介護/通所リハビリテーション/地域密着型通所介護】 -
問
それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 -
答
御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識しているが、①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、②2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。
※平成18年4月改定関係Q&A(Vol.4)(平成18年5月2日)問1の修正。 -
通知年月日
令和3年3月26日 -
点数表
介護 -
質問番号
33 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
- -
発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日事務連絡) -
備考
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