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疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)

  • 項目
    精神科訪問看護・指導料
  • 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)が廃止されたが、今後は、例えば共同生活援助事業所に入所している複数の患者に対して、看護師等が訪問看護・指導を行う場合はどのようにすればよいか。
  • それぞれの者に対して個別に訪問看護・指導を行い、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。
  • 通知年月日
    平成30年3月30日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    175
  • 診療報酬区分
    精神科専門療法
  • 区分番号
    I012
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)
  • 備考
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