検索結果に戻る
疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)
-
項目
精神科訪問看護・指導料 -
問
精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)が廃止されたが、今後は、例えば共同生活援助事業所に入所している複数の患者に対して、看護師等が訪問看護・指導を行う場合はどのようにすればよいか。 -
答
それぞれの者に対して個別に訪問看護・指導を行い、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。 -
通知年月日
平成30年3月30日 -
点数表
医科 -
質問番号
175 -
診療報酬区分
精神科専門療法 -
区分番号
I012 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡) -
備考
- Google Yahoo
×