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疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡)
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項目
対診・他医療機関受診の取扱い -
問
DPC算定病棟に入院しているが、医科点数表により算定している患者が他医療機関を受診した場合、どのような取扱いとなるのか。 -
答
DPC算定病棟に入院している患者が、他の保険医療機関を受診し診療が実施された場合における診療の費用(対診が実施された場合の初・再診料及び往診料は除く。)は、当該保険医療機関の保険医が実施した診療の費用と同様に取扱い、当該医療機関において算定する。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は相互の合議に委ねるものとする。DPC算定病棟に入院している患者については、算定方法に係らず(診断群分類点数表・医科点数表のいずれで算定していても)同じ取扱いである。また、DPC算定病棟内にある病室単位で算定する特定入院料を算定する病床(例:亜急性期入院医療管理料)に入院している患者についても同じ取扱いである。 -
通知年月日
平成24年3月30日 -
点数表
医科(DPC) -
質問番号
13-1 -
診療報酬区分
DPC/PDPS -
区分番号
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発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡) -
備考
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