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疑義解釈資料(その1)(平成20年3月28日事務連絡)
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項目
外来服薬支援料 -
問
患者が、処方医からの一包化薬の指示がある処方せんとともに、他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤も併せて薬局に持参した場合であって、処方せんに基づく調剤を行う際にすべての薬剤の一包化を行い、服薬支援を行った場合には、調剤に係る薬剤服用歴管理指導料等と外来服薬支援料の併算定が可能か。 -
答
調剤に係る薬剤服用歴管理指導料等及び外来服薬支援料それぞれの要件を満たしている場合には、併算定は可能である。ただし、外来服薬支援料を算定する場合には、処方せんに基づく調剤に係る調剤料については、一包化薬の調剤料ではなく内服薬の調剤料として算定すること。 -
通知年月日
平成20年3月28日 -
点数表
調剤 -
質問番号
8 -
診療報酬区分
薬学管理料 -
区分番号
14の2 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成20年3月28日事務連絡) -
備考
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