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疑義解釈資料(その3)(平成18年3月31日事務連絡)
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項目
外来迅速検体加算 -
問
D007血液化学検査等の注の場合等、項目数で包括点数になるものや「主たる点数のみ算定」等の規定のあるものは、請求点数がなくても各々1項目として点数が加算できるのか。 -
答
項目数で包括点数になるものについては、それぞれ1項目ごとに加算できる。主たる点数のみ算定するものについては、主たる点数についてのみ加算できる。 -
通知年月日
平成18年3月31日 -
点数表
医科 -
質問番号
46 -
診療報酬区分
検査 -
区分番号
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発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その3)(平成18年3月31日事務連絡) -
備考
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