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疑義解釈資料(その74)(令和3年9月1日事務連絡)

  • 項目
    歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)(キーパー付き根面板の除去)
  • 再度根管治療を行う場合等であって、歯根の長さの3分の1以上のポストを有するキーパー付き根面板を除去する場合の算定についてはどのように考えればよいか。
    また、上記に該当しない長さのポストを有するキーパー付き根面板を除去する場合についてはどのように考えればよいか。
  • 前段の場合においては、区分番号「I019」に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「3著しく困難なもの」を算定する。また、後段の区分番号「I019」に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「3著しく困難なもの」の算定要件を満たさない長さのポストを有するキーパー付き根面板を除去した場合には、「2困難なもの」を算定する。なお、同一歯について、キーパー及び根面板の除去を一連に行った場合
    においては、主たるものの除去に対する所定点数のみを算定する。
  • 通知年月日
    令和3年9月1日
  • 点数表
    歯科
  • 質問番号
    10
  • 診療報酬区分
    処置
  • 区分番号
    I019
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料の送付について(その74)(令和3年9月1日事務連絡)
  • 備考
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