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ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について(令和6年9月11日事務連絡)
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項目
ベースアップ評価料 -
問
「ベースアップ評価料」を算定する医療機関又は訪問看護ステーションが、届出の取り下げを行った場合においても「賃金改善実績報告書」を提出する必要はあるか。 -
答
ベースアップ評価料の届出を取り下げた場合も、翌年度の8月において、ベースアップ評価料を算定していた期間に係る賃金改善実績報告書を提出すること。 -
通知年月日
令和6年9月11日 -
点数表
共通(すべて) -
質問番号
6 -
診療報酬区分
その他 -
区分番号
- -
発信元
保険局医療課 -
出典
ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について(令和6年9月11日事務連絡) -
備考
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