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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和6年9月24日事務連絡)
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項目
後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱い(後発医薬品使用体制加算/外来後発医薬品使用体制加算/後発医薬品調剤体制加算/調剤基本料) -
問
1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和6年3月18日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の品目を除外対象とすることは可能か。 -
答
本事務連絡は令和6年10月1日から適用されることを踏まえ、9月診療・調剤分までの加算等の実績要件を判断するに当たっては、令和6年3月事務連絡の別添2に示す品目を除外し、10月診療・調剤分以降については本事務連絡の別添2に示す品目を除外すること。 -
通知年月日
令和6年9月24日 -
点数表
共通(医科・歯科・調剤) -
質問番号
1 -
診療報酬区分
臨時的な取扱い(後発医薬品) -
区分番号
- -
発信元
保険局医療課 -
出典
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和6年9月24日事務連絡) -
備考
1(1)の①の取扱い:
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
① 医政局医薬産業振興・医療情報企画課と連携して日本製薬団体連合会が行っている「医薬品供給状況にかかる調査」を踏まえ、別添2に示す医薬品(以下「供給停止品目」という。)と同一成分・同一剤形の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする。
当該取扱いについては、令和6年10月診療・調剤分から適用することとし、令和7年3月31日を終期とする。 - Google Yahoo
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