検索結果に戻る

疑義解釈資料(その3)(令和6年4月26日事務連絡)

  • 項目
    調剤基本料
  • 保険薬局の新規指定を受けようとする開設者が、新たにグループに所属することとなった場合、同一グループ内の薬局数についてどのように考えればよいか。
  • 指定の日の属する月が5月から12月であれば当年4月末時点の、1月から4月までであれば前年4月末時点の当該開設者を含めた同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断し、新たに所属することになった時点の薬局数では判断しない。
  • 通知年月日
    令和6年4月26日
  • 点数表
    調剤
  • 質問番号
  • 診療報酬区分
    調剤技術料
  • 区分番号
    00
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料の送付について(その3)(令和6年4月26日事務連絡)
  • 備考
  • Google Yahoo
×