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疑義解釈資料(その3)(令和6年4月26日事務連絡)
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項目
調剤基本料 -
問
保険薬局の新規指定を受けようとする開設者が、新たにグループに所属することとなった場合、同一グループ内の薬局数についてどのように考えればよいか。 -
答
指定の日の属する月が5月から12月であれば当年4月末時点の、1月から4月までであれば前年4月末時点の当該開設者を含めた同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断し、新たに所属することになった時点の薬局数では判断しない。 -
通知年月日
令和6年4月26日 -
点数表
調剤 -
質問番号
2 -
診療報酬区分
調剤技術料 -
区分番号
00 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その3)(令和6年4月26日事務連絡) -
備考
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