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疑義解釈資料(その3)(令和6年4月26日事務連絡)
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項目
通院・在宅精神療法 -
問
「I002」通院・在宅精神療法について、「通院・在宅精神療法を算定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を10分単位で記載すること。」とされているが、具体的にはどのように記載すればよいか。 -
答
当該診療に要した時間に応じて、それぞれ以下のものから選択して記載すること。
・5分を超え10分未満
・10分以上20分未満
・20分以上30分未満
・30分以上40分未満
・40分以上50分未満
・50分以上60分未満
・60分超
ただし、30分又は60分を超える診療を行った場合であって、当該診療に要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が30分又は60分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、「30分超」又は「60分超」と記載しても差し支えない。
なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問198は廃止する。 -
通知年月日
令和6年4月26日 -
点数表
医科 -
質問番号
21 -
診療報酬区分
精神科専門療法 -
区分番号
I002 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その3)(令和6年4月26日事務連絡) -
備考
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