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疑義解釈資料(その3)(令和6年4月26日事務連絡)
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項目
小児入院医療管理料 -
問
「A307」小児入院医療管理料について、「小児入院医療管理料を算定する場合であって、患者の家族等が希望により付き添うときは、当該家族等の食事や睡眠環境等の付き添う環境に対して配慮すること。」と規定されたが、具体的にどのような対応を行えばよいか。 -
答
令和5年度子ども子育て支援推進調査研究事業「入院中のこどもへの家族等の付添いに関する病院実態調査」の事例集(※)を参考に、各医療機関に入院する患者の特徴や付き添う家族等の実態を踏まえて必要な対応を行うこと。
(※)令和5年度子ども・子育て支援推進研究事業
「入院中のこどもへの家族等の付添いに関する病院実態調査」(事業実施者:株式会社野村総合研究所)における「入院中のこどもへの付添い等に関する医療機関の取組充実のための事例集」
https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2024/mcs/social_security/0410_8
(野村総合研究所ウェブサイト内に設置) -
通知年月日
令和6年4月26日 -
点数表
医科 -
質問番号
14 -
診療報酬区分
特定入院料 -
区分番号
A307 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その3)(令和6年4月26日事務連絡) -
備考
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