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疑義解釈資料(その1)(令和6年3月28日事務連絡)
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項目
特定薬剤管理指導加算1 -
問
特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。
① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合
② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合 -
答
いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。 -
通知年月日
令和6年3月28日 -
点数表
調剤 -
質問番号
17 -
診療報酬区分
薬学管理料 -
区分番号
10の3 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日事務連絡) -
備考
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