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疑義解釈資料(その1)(令和6年3月28日事務連絡)

  • 項目
    特定薬剤管理指導加算1
  • 特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。
    ① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合
    ② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合
  • いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。
  • 通知年月日
    令和6年3月28日
  • 点数表
    調剤
  • 質問番号
    17
  • 診療報酬区分
    薬学管理料
  • 区分番号
    10の3
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日事務連絡)
  • 備考
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