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疑義解釈資料(その1)(令和6年3月28日事務連絡)

  • 項目
    看護職員処遇改善評価料/ベースアップ評価料
  • 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の施設基準において、「対象医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。」とあるが、具体的にどのような対応が必要か。
  • 当該評価料による賃金改善を行うための就業規則等の変更について労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことや、賃金改善に当たって正当な理由なく差別的な取扱いをしないことなど、労働基準法やその他関係法令を遵守した対応が必要である。
    その他、賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定することが望ましい。
  • 通知年月日
    令和6年3月28日
  • 点数表
    共通(すべて)
  • 質問番号
    18
  • 診療報酬区分
    その他
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日事務連絡)
  • 備考
    看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
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