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疑義解釈資料(その1)(令和6年3月28日事務連絡)
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項目
看護職員処遇改善評価料/ベースアップ評価料 -
問
看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料についての施設基準における対象職員には、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別表4又は「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」別表1に含まれる職種であって、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションに直接雇用されていないものも含むのか。 -
答
対象とすることは可能。
ただし、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、「賃金改善計画書」や「賃金改善実績報告書」について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。 -
通知年月日
令和6年3月28日 -
点数表
共通(すべて) -
質問番号
12 -
診療報酬区分
その他 -
区分番号
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発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日事務連絡) -
備考
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 - Google Yahoo
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