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疑義解釈資料(その1)(令和6年3月28日事務連絡)

  • 項目
    ベースアップ評価料
  • ベースアップ評価料について、区分変更を行う場合はどのような届出が必要か。
  • それぞれ以下のとおり。
    ○ 保険医療機関(医科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」の届出が必要
    ○ 保険医療機関(歯科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」及び「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」の届出が必要
    ○ 訪問看護ステーションについては、「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準に係る届出書添付書類」が必要
    なお、いずれの場合についても「賃金改善計画書」については、更新
    する必要はない。
  • 通知年月日
    令和6年3月28日
  • 点数表
    共通(すべて)
  • 質問番号
    8
  • 診療報酬区分
    その他
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日事務連絡)
  • 備考
    看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
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