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疑義解釈資料(その1)(令和6年3月28日事務連絡)
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項目
ベースアップ評価料 -
問
ベースアップ評価料について、区分変更を行う場合はどのような届出が必要か。 -
答
それぞれ以下のとおり。
○ 保険医療機関(医科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」の届出が必要
○ 保険医療機関(歯科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」及び「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」の届出が必要
○ 訪問看護ステーションについては、「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準に係る届出書添付書類」が必要
なお、いずれの場合についても「賃金改善計画書」については、更新
する必要はない。 -
通知年月日
令和6年3月28日 -
点数表
共通(すべて) -
質問番号
8 -
診療報酬区分
その他 -
区分番号
- -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日事務連絡) -
備考
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 - Google Yahoo
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