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疑義解釈資料(その1)(令和6年3月28日事務連絡)

  • 項目
    再製造単回使用医療機器使用加算
  • 第10部手術の通則注21に規定する再製造単回使用医療機器使用加算の施設基準において「再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)を手術に使用した実績が5例以上あること。」とあるが、これまでに手術に使用した再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。以下同じ。)の個数が5以上であることではなく、再製造単回使用医療機器を使用した手術が5例以上であることを要件としているのか。
  • そのとおり。
  • 通知年月日
    令和6年3月28日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    212
  • 診療報酬区分
    手術
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日事務連絡)
  • 備考
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