検索結果に戻る
疑義解釈資料(その1)(令和6年3月28日事務連絡)
-
項目
再製造単回使用医療機器使用加算 -
問
第10部手術の通則注21に規定する再製造単回使用医療機器使用加算の施設基準において「再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)を手術に使用した実績が5例以上あること。」とあるが、これまでに手術に使用した再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。以下同じ。)の個数が5以上であることではなく、再製造単回使用医療機器を使用した手術が5例以上であることを要件としているのか。 -
答
そのとおり。 -
通知年月日
令和6年3月28日 -
点数表
医科 -
質問番号
212 -
診療報酬区分
手術 -
区分番号
- -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日事務連絡) -
備考
- Google Yahoo
×