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疑義解釈資料(その1)(令和6年3月28日事務連絡)

  • 項目
    在宅患者訪問診療料
  • 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注12において、直近3月の訪問診療を行っている患者(一部の患者を除く。)1人あたりの平均の訪問診療回数(以下「平均訪問診療回数」という。)が一定以上の場合の取扱いが示されているが、当該実績の計算はどのように行えばよいか。また、平均訪問診療回数が一定以上であった場合の取扱い如何。
  • 訪問診療の実績については、各月の1日時点の直近3ヶ月の訪問診療の算定回数を算出し、確認出来る様に記録しておくこと。
    また、平均訪問診療回数が一定以上であることを確認した場合は、同一患者について当該月の4回目までの訪問診療については100分の100の点数を算定するが、5回目以降の訪問診療については、当該月の間は100分の50に相当する点数により算定する。
  • 通知年月日
    令和6年3月28日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    171
  • 診療報酬区分
    在宅医療
  • 区分番号
    C001
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日事務連絡)
  • 備考
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