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疑義解釈資料(その1)(令和6年3月28日事務連絡)
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項目
在宅患者訪問診療料 -
問
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注12において、直近3月の訪問診療を行っている患者(一部の患者を除く。)1人あたりの平均の訪問診療回数(以下「平均訪問診療回数」という。)が一定以上の場合の取扱いが示されているが、当該実績の計算はどのように行えばよいか。また、平均訪問診療回数が一定以上であった場合の取扱い如何。 -
答
訪問診療の実績については、各月の1日時点の直近3ヶ月の訪問診療の算定回数を算出し、確認出来る様に記録しておくこと。
また、平均訪問診療回数が一定以上であることを確認した場合は、同一患者について当該月の4回目までの訪問診療については100分の100の点数を算定するが、5回目以降の訪問診療については、当該月の間は100分の50に相当する点数により算定する。 -
通知年月日
令和6年3月28日 -
点数表
医科 -
質問番号
171 -
診療報酬区分
在宅医療 -
区分番号
C001 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日事務連絡) -
備考
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