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疑義解釈資料(その1)(令和6年3月28日事務連絡)

  • 項目
    看護職員処遇改善評価料/入院ベースアップ評価料
  • 問23について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入院患者数」に計上するのか。
  • 自由診療の患者については、計上しない。公費負担医療や労災保険制度等、診療報酬点数表に従って医療費が算定される患者については、計上する。
  • 通知年月日
    令和6年3月28日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    24
  • 診療報酬区分
    その他
  • 区分番号
    O000/O102
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日事務連絡)
  • 備考
    参考:疑義解釈資料(その1)(令和6年3月28日事務連絡)
    問23 看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料において、「延べ入院患者数」については、どのように算出するのか。
    答 延べ入院患者数は、第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者を対象として、毎日24時現在で当該保険医療機関に入院していた患者の延べ数を計上する。ただし、退院日は延べ入院患者数に含め、また、入院日に退院又は死亡した患者も延べ入院患者数に含める。
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