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疑義解釈資料(その1)(令和6年3月28日事務連絡)
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項目
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)/入院ベースアップ評価料 -
問
外来診療及び在宅医療を実施しておらず、入院医療のみを実施している保険医療機関について、ベースアップ評価料の届出及び算定についてどのように考えればよいか。 -
答
「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び「O102」入院ベースアップ評価料の届出を行った上で、「O102」入院ベースアップ評価料のみを算定する。 -
通知年月日
令和6年3月28日 -
点数表
医科 -
質問番号
20 -
診療報酬区分
その他 -
区分番号
O100/O102 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日事務連絡) -
備考
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