検索結果に戻る
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)(令和6年3月15日事務連絡)
-
項目
科学的介護推進体制加算について【全サービス共通事項】 -
問
科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度について、少なくとも6か月に1回から3か月に1回に見直されたが、令和6年4月又は6月以降のいつから少なくとも3か月に1回提出すればよいか。 -
答
・科学的介護推進体制加算を算定する際に提出が必須とされている情報について、令和6年4月又は6月以降は、少なくとも3か月に1回提出することが必要である。
・例えば、令和6年2月に提出した場合は、6か月後の令和6年8月までに少なくとも1回データ提出し、それ以降は3か月後の令和6年11月までに少なくとも1回のデータ提出が必要である。 -
通知年月日
令和6年3月15日 -
点数表
介護 -
質問番号
175 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
- -
発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日事務連絡) -
備考
修正:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(令和6年6月7日事務連絡) - Google Yahoo
×