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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)(令和6年3月15日事務連絡)
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項目
特別管理加算について【訪問看護、介護予防訪問看護】 -
問
特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。 -
答
訪問看護を利用中の者は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用することはできないため算定できない。
ただし、月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスの利用を開始する場合等は、変更後の事業者のみ特別管理加算の算定を可能とする。
なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算(2回算定出来る場合を除く)についても同様の取扱いとなる。 -
通知年月日
令和6年3月15日 -
点数表
介護 -
質問番号
36 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
- -
発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日事務連絡) -
備考
事務連絡介護保険最新情報Vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)」の送付についての修正 - Google Yahoo
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