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疑義解釈資料(その45)(令和5年3月30日事務連絡)
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項目
サーベイランス強化加算(外来感染対策向上加算/感染対策向上加算) -
問
区分番号「A000」初診料の注13、区分番号「A001」再診料の注17及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定するサーベイランス強化加算について、「疑義解釈資料の送付について(その8)」(令和4年5月13日事務連絡)において、「保険医療機関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、令和5年3月31日までの間に限り、JANIS又はJ-SIPHEの参加申込書を窓口に提出した時点から当該要件を満たすものとして差し支えない。」とされているが、令和5年4月1日以降に保険医療機関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合及びJANIS又はJ-SIPHEから一度脱退した医療機関が再び参加する場合について、どのように考えればよいか。 -
答
令和5年4月1日以降に保険医療機関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加し、当該加算の施設基準の届出を行う場合、JANIS又はJ-SIPHEにデータを提出していることを示す書類を添付すること。
また、データ提出がないことにより参加登録を抹消される※など、JANIS又はJ-SIPHEから一度脱退した医療機関については、脱退した時点で速やかにサーベイランス強化加算の届出を取り下げる必要があり、その後再びJANIS又はJ-SIPHEに参加し、サーベイランス強化加算の施設基準の届出を行う際には、JANIS又はJ-SIPHEにデータを提出していることを示す書類を添付すること。
※参考:「院内感染対策サーベイランス事業(JANIS)に係る医療機関の参加要件について」(令和5年2月24日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡) -
通知年月日
令和5年3月30日 -
点数表
医科 -
質問番号
1 -
診療報酬区分
初・再診料/入院基本料等加算 -
区分番号
A000/A001/A234-2 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料の送付について(その45)(令和5年3月30日事務連絡) -
備考
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