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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年3月13日事務連絡)
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項目
後発医薬品使用体制加算/外来後発医薬品使用体制加算 -
問
1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和4年9月29日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の 品目を除外対象とすることは可能か。 -
答
本年1月1日時点の状況を踏まえて本事務連絡の別添2に示す品目を示していることから、4月診療分以降の加算等の実績要件を判断するに当たっては、昨年 12 月の新指標の使用割合については令和4年9月事務連絡の別添2に示す品目を除外して、本年1月から3月の新指標の使用割合については本事務連絡の別添2-1に示す品目を除外して、本年4月以降の新指標の使用割合については本事務連絡の別添2-2に示す品目を除外して算出することができる。 -
通知年月日
令和5年3月13日 -
点数表
医科 -
質問番号
1 -
診療報酬区分
臨時的な取扱い(後発医薬品) -
区分番号
A243/F100 -
発信元
保険局医療課 -
出典
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年3月13日事務連絡) -
備考
1(1)の①の取扱い:
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
① 小林化工株式会社及び日医工株式会社に対する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)による行政処分等を契機として令和5年1月1日時点で供給が停止されていると医政局医薬産業振興・医療情報企画課に報告があった医薬品(以下「供給停止品目」という。)のうち、別添2-1及び別添2-2に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする。
当該取扱いについては、令和5年4月診療分から適用することとし、令和5年9月30日を終期とする。 - Google Yahoo
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