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看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4年9月5日事務連絡)
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項目
看護職員処遇改善評価料 -
問
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、ベア等による賃金改善を開始した後に、看護職員処遇改善評価料による収入が計画書作成時の見込額を上回り、ベア等に3分の2以上充てる要件を満たさなくなった場合、再度就業規則等を改正し、基本給又は決まって毎月支払われる手当を更に引き上げる必要があるか。 -
答
貴見のとおり。 -
通知年月日
令和4年9月5日 -
点数表
医科 -
質問番号
15 -
診療報酬区分
入院料等 -
区分番号
A500 -
発信元
保険局医療課 -
出典
看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4年9月5日事務連絡) -
備考
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