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疑義解釈資料(その1)(令和4年3月31日事務連絡)

  • 項目
    小児特定加算
  • 小児特定加算の対象患者について、「児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者」であることは、どのように確認するのか。
  • 国や地方自治体が発行する手帳の確認、処方医への問合せ等の適切な方法により確認すること。なお、確認できない場合は、当該加算は算定できない。
  • 通知年月日
    令和4年3月31日
  • 点数表
    調剤
  • 質問番号
    39
  • 診療報酬区分
    薬学管理料
  • 区分番号
    10の3/13の2/15/15の2/15の3
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(令和4年3月31日事務連絡)
  • 備考
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