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疑義解釈資料(その1)(令和4年3月31日事務連絡)
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項目
小児特定加算 -
問
小児特定加算の対象患者について、「児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者」であることは、どのように確認するのか。 -
答
国や地方自治体が発行する手帳の確認、処方医への問合せ等の適切な方法により確認すること。なお、確認できない場合は、当該加算は算定できない。 -
通知年月日
令和4年3月31日 -
点数表
調剤 -
質問番号
39 -
診療報酬区分
薬学管理料 -
区分番号
10の3/13の2/15/15の2/15の3 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(令和4年3月31日事務連絡) -
備考
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