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疑義解釈資料(その1)(令和4年3月31日事務連絡)
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項目
外来服薬支援料 -
問
処方医からの一包化薬の指示がある処方箋と共に、他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を併せて薬局に持参した場合であって、処方箋に基づく調剤を行う際に全ての薬剤の一包化を行い、服薬支援を行った場合には、外来服薬支援料2は算定可能か。 -
答
他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を一包化したことに対しては外来服薬支援料1、一包化薬の指示がある処方箋を一包化したことに対しては外来服薬支援料2を算定できるが、併算定不可。 -
通知年月日
令和4年3月31日 -
点数表
調剤 -
質問番号
35 -
診療報酬区分
薬学管理料 -
区分番号
14の2 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(令和4年3月31日事務連絡) -
備考
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