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疑義解釈資料(その1)(令和4年3月31日事務連絡)

  • 項目
    小児科外来診療料
  • 小児科外来診療料を算定する保険医療機関において、「対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行う」こととされているが、情報通信機器を用いた診療を行った場合は、どのように考えればよいか。
  • 情報通信機器を用いた診療を行った場合は、小児科外来診療料は算定できず、区分番号「A000」初診料の注1のただし書に規定する251点又は区分番号「A001」再診料の73点若しくは区分番号「A002」外来診療料の注1のただし書に規定する73点を算定すること。なお、初・再診料以外の診療料については、算定要件を満たす場合は算定可。
  • 通知年月日
    令和4年3月31日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    146
  • 診療報酬区分
    医学管理等
  • 区分番号
    B001-2
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(令和4年3月31日事務連絡)
  • 備考
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