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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)(令和4年3月31日事務連絡)
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項目
在宅患者オンライン薬剤管理指導料 -
問
令和4年度診療報酬改定において、薬剤服用歴管理指導料が廃止され、在宅患者オンライン薬剤管理指導料に係る改定が行われたが、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)」(令和2年4月24日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月24日事務連絡」という。)別添の問8及び問9に示されている、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者に対して①電話や②情報通信機器を用いて薬学的管理指導を行った場合の取扱いについて、令和4年4月1日以降はどのように考えればよいか。 -
答
令和4年4月1日以降は、以下の取扱いとする。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、
① 電話を用いて薬学的管理指導を行った場合は、4月24日事務連絡に記載のとおり、その他の要件を満たせば、令和4年4月1日以降も、旧調剤点数表における薬剤服用歴管理指導料の「1」に掲げる点数を算定できる。
② 情報通信機器を用いた薬学的管理指導を行った場合は、算定要件を満たせば、改定後の調剤点数表における在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定できる。なお、4月24日事務連絡別添の問8に基づく情報通信機器を用いた薬学的管理指導に係る特例的な取扱いは廃止する。
居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者については、4月24日事務連絡に記載のとおり、その他の要件を満たせば、同一月内において一度も居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定しなかった場合に限り、令和4年4月1日以降も、旧調剤点数表における薬剤服用歴管理指導料に掲げる点数を算定できる。 -
通知年月日
令和4年3月31日 -
点数表
調剤 -
質問番号
8 -
診療報酬区分
臨時的な取扱い(新型コロナウイルス) -
区分番号
15 -
発信元
保険局医療課 -
出典
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)(令和4年3月31日事務連絡) -
備考
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