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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)(令和3年9月28日事務連絡)
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項目
長時間訪問看護加算/長時間精神科訪問看護加算 -
問
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)」(令和3年8月4日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問1に基づき、自宅・宿泊療養を行っている者に対して緊急に訪問看護を実施した場合、長時間訪問看護加算又は長時間訪問看護・指導加算の算定について、どのように考えればよいか。 -
答
訪問看護ステーションにおいては、長時間訪問看護加算の100分の300に相当する額(15,600円)を、保険医療機関においては、長時間訪問看護・指導加算の100分の300に相当する点数(1,560点)を、当該患者に対して主として訪問看護を行った訪問看護ステーション又は保険医療機関において、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回算定できる。この場合、長時間精神科訪問看護加算又は長時間精神科訪問看護・指導加算の算定についても同様の取扱いとなる。
なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用される。 -
通知年月日
令和3年9月28日 -
点数表
訪問看護療養費 -
質問番号
9 -
診療報酬区分
臨時的な取扱い(新型コロナウイルス) -
区分番号
- -
発信元
保険局医療課 -
出典
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)(令和3年9月28日事務連絡) -
備考
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