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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)(令和3年9月28日事務連絡)
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項目
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(自宅・宿泊療養者) -
問
問16において、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1又は2を算定する場合、書面による請求を行う保険薬局の診療報酬明細書等の記載等については、どのような取扱いとなるか。 -
答
書面による請求を行う保険薬局において、調剤行為名称を記載する場合においては、次に示す略号を用いて差し支えない。なお、その他の記載方法については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)によること。
調剤行為名称 :略号
問16に示す「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1」:緊コ A
問16に示す「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2」:緊コ B -
通知年月日
令和3年9月28日 -
点数表
調剤 -
質問番号
18 -
診療報酬区分
臨時的な取扱い(新型コロナウイルス) -
区分番号
15の2 -
発信元
保険局医療課 -
出典
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)(令和3年9月28日事務連絡) -
備考
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