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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和3年9月21日事務連絡)
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項目
後発医薬品使用体制加算/外来後発医薬品使用体制加算 -
問
後発医薬品使用体制加算について、1(1)①の取扱いにより令和3年8月診療分の新指標の割合を算出し、当該加算の区分を判定し、令和3年10月1日までに必要な届出を実施した場合、令和3年10月診療分から算定可能となるか。 -
答
そのとおり。ただし、1(1)①の取扱いにより算出した新指標の割合を用いた場合に当該加算の区分が変更とならない場合は、変更等の届出は不要である。
なお、外来後発医薬品使用体制加算についても同様であるが、直近3月分の新指標の割合の平均により区分を判断することとなるため、令和3年6月診療分以降の新指標の割合について、1(1)①の取扱いを行い、算出した割合を使用することができる。 -
通知年月日
令和3年9月21日 -
点数表
医科 -
質問番号
2 -
診療報酬区分
臨時的な取扱い(後発医薬品) -
区分番号
A243/F100 -
発信元
保険局医療課 -
出典
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和3年9月21日事務連絡) -
備考
1(1)①の取扱い:
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
①小林化工株式会社及び日医工株式会社に対する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)による行政処分等を契機として令和3年7月1日時点で供給が停止されていると医政局経済課に報告があった医薬品(以下「供給停止品目」という。)のうち、別添2に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注7に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする。当該取扱いについては、令和4年3月31日を終期とする。 - Google Yahoo
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