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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61)(令和3年9月9日事務連絡)
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項目
特別訪問看護指示加算(自宅・宿泊療養者) -
問
8月11日事務連絡の問2について、14日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護が一時的に必要な場合において、特別訪問看護指示書を月2回交付した場合に、2回目の交付についても特別訪問看護指示加算を算定することが可能か。 -
答
可能。なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61))の発出日以降適用される。 -
通知年月日
令和3年9月9日 -
点数表
医科 -
質問番号
2 -
診療報酬区分
臨時的な取扱い(新型コロナウイルス) -
区分番号
C007 -
発信元
保険局医療課 -
出典
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61)(令和3年9月9日事務連絡) -
備考
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