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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)(令和3年8月11日事務連絡)
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項目
精神科訪問看護・指導料(長時間精神科訪問看護・指導加算) -
問
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)」(令和3年8月4日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1及び問2について、長時間精神科訪問看護加算(5,200円)又は長時間精神科訪問看護・指導加算(520点)の算定についても同様の取扱いとなるか。 -
答
そのとおり。 -
通知年月日
令和3年8月11日 -
点数表
医科 -
質問番号
1 -
診療報酬区分
臨時的な取扱い(新型コロナウイルス) -
区分番号
I012 -
発信元
保険局医療課 -
出典
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)(令和3年8月11日事務連絡) -
備考
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