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令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日事務連絡)
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項目
自立支援促進加算について【介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護医療院/地域密着型介護老人福祉施設】 -
問
加算の算定を開始しようとする場合、すでに施設に入所している入所者について、提出が必要な情報は、当該時点の情報に加え、施設入所時の情報も必須なのか。 -
答
既に施設に入所している入所者については、入所時の介護記録等にて評価が可能であれば、施設入所時の情報を提出していただきたいが、やむを得ず仮に提出ができない場合であっても、加算の算定ができなくなるものではない -
通知年月日
令和3年3月26日 -
点数表
介護 -
質問番号
100 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
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発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日事務連絡) -
備考
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