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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)(令和2年4月24日事務連絡)
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項目
特別管理加算 -
問
新型コロナウイルス感染症の利用者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む。以下同じ。)に対する訪問看護を実施する場合について、当該利用者の状況を主治医に報告し、主治医から感染予防の必要性についての指示を受けた上で、必要な感染予防策を講じて当該利用者の看護を行った場合は、どのような取扱いとなるか。 -
答
訪問看護ステーションにおいては特別管理加算(2,500 円)を、医療機関においては在宅移行管理加算(250 点)を、月に1回算定できる。また、特別管理加算を新型コロナウイルス感染症の利用者に対してのみ算定する訪問看護ステーションについては、訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成 18年厚生労働省告示第103号)第一の六の(5)に規定する基準を満たしているものとみなすとともに、届出は不要とすること。
なお、すでに特別管理加算又は在宅移行管理加算を算定している利用者については、当該加算を別途月に1回算定できる。
訪問看護ステーションにおいては、訪問看護記録書に、主治医の指示内容及び実施した感染予防策について記録を残すこと。また、訪問看護療養費明細書の「心身の状態」欄に、新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載すること。 -
通知年月日
令和2年4月24日 -
点数表
訪問看護療養費 -
質問番号
6 -
診療報酬区分
臨時的な取扱い(新型コロナウイルス) -
区分番号
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発信元
保険局医療課 -
出典
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14) -
備考
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