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疑義解釈資料(その1)(令和2年3月31日事務連絡)

  • 項目
    訪問看護情報提供療養費
  • 当該月に利用者の居宅において指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが、学校等から委託を受けて、当該学校等において利用者の医療的ケアを行っている場合は、当該訪問看護ステーションからの当該学校等に対する情報提供は、訪問看護情報提供療養費2の算定対象となるか。
  • 算定不可。
  • 通知年月日
    令和2年3月31日
  • 点数表
    訪問看護療養費
  • 質問番号
    12
  • 診療報酬区分
    訪問看護療養費
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料の送付について(その1)(令和2年3月31日事務連絡)
  • 備考
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