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疑義解釈資料(その1)(令和2年3月31日事務連絡)

  • 項目
    在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
  • 当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない保険薬局は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できるか。
  • 算定できない。なお、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が実施した場合には、在宅基幹薬が在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できる。
  • 通知年月日
    令和2年3月31日
  • 点数表
    調剤
  • 質問番号
    19
  • 診療報酬区分
    薬学管理料
  • 区分番号
    15の2
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料の送付について(その1)(令和2年3月31日事務連絡)
  • 備考
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