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疑義解釈資料(その1)(令和2年3月31日事務連絡)

  • 項目
    薬剤服用歴管理指導料(吸入薬指導加算)
  • かかりつけ薬剤指導料を算定する患者に対して吸入薬指導加算は算定できないが、同一月内にかかりつけ薬剤指導料を算定した患者に対し、当該保険薬局の他の保険薬剤師が吸入指導を実施した場合には吸入薬指導加算を算定できるか。
  • 算定できない。
  • 通知年月日
    令和2年3月31日
  • 点数表
    調剤
  • 質問番号
    14
  • 診療報酬区分
    薬学管理料
  • 区分番号
    10
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料の送付について(その1)(令和2年3月31日事務連絡)
  • 備考
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