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疑義解釈資料(その4)(平成30年5月25日事務連絡)
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項目
精神科急性期治療病棟入院料 -
問
精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料において、「「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。」とあるが、当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟後、当該保険医療機関への入院日から起算して3月以内に自宅等に退院した場合は、自宅等へ移行したものとしてよいか。 -
答
よい。なお、精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算、地域移行機能強化病棟入院料については、当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合は、自宅等へ移行したものには該当しない。 -
通知年月日
平成30年5月25日 -
点数表
医科 -
質問番号
3 -
診療報酬区分
特定入院料 -
区分番号
A311-2 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その4)(平成30年5月25日事務連絡) -
備考
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