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疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)
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項目
精神科訪問看護基本療養費(緊急訪問看護加算) -
問
複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうち、その他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合においては、緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算のみの算定となるのか。 -
答
そのとおり。この場合、訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費等を算定する計画に基づく指定訪問看護を行った訪問看護ステーションとの間で合議の上、費用の精算を行うものとする。 -
通知年月日
平成30年3月30日 -
点数表
訪問看護療養費 -
質問番号
7 -
診療報酬区分
訪問看護療養費 -
区分番号
- -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡) -
備考
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