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疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)
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項目
精神科訪問看護基本療養費(複数名精神科訪問看護加算) -
問
複数の看護師等で指定訪問看護を行い、複数名精神科訪問看護加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書に「複数名訪問の必要性」の欄が追加されたが、当該欄に「あり」と記載されている場合に算定が可能となるという理解でよいか。 -
答
よい。 -
通知年月日
平成30年3月30日 -
点数表
訪問看護療養費 -
質問番号
6 -
診療報酬区分
訪問看護療養費 -
区分番号
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発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡) -
備考
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