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疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)

  • 項目
    精神科訪問看護基本療養費(複数名精神科訪問看護加算)
  • 複数の看護師等で指定訪問看護を行い、複数名精神科訪問看護加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書に「複数名訪問の必要性」の欄が追加されたが、当該欄に「あり」と記載されている場合に算定が可能となるという理解でよいか。
  • よい。
  • 通知年月日
    平成30年3月30日
  • 点数表
    訪問看護療養費
  • 質問番号
    6
  • 診療報酬区分
    訪問看護療養費
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)
  • 備考
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