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疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)
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項目
精神科訪問看護基本療養費(特別地域訪問看護加算) -
問
特別地域訪問看護加算において、訪問看護ステーションの主たる事業所は特別地域外に所在するが、従たる事業所は特別地域に所在し、従たる事業所から特別地域外に居住する利用者に指定訪問看護を行った場合においては算定可能か。 -
答
算定できない。ただし、利用者の居宅が特別地域に所在する場合は、訪問看護ステーションの主たる事業所又は従たる事業所の双方が特別地域外に所在する場合にも算定可能である。 -
通知年月日
平成30年3月30日 -
点数表
訪問看護療養費 -
質問番号
1 -
診療報酬区分
訪問看護療養費 -
区分番号
- -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡) -
備考
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