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疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)

  • 項目
    服用薬剤調整支援料
  • 服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。
  • 同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
  • 通知年月日
    平成30年3月30日
  • 点数表
    調剤
  • 質問番号
    8
  • 診療報酬区分
    薬学管理料
  • 区分番号
    14の3
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)
  • 備考
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