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疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)
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項目
服用薬剤調整支援料 -
問
服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。 -
答
同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。 -
通知年月日
平成30年3月30日 -
点数表
調剤 -
質問番号
8 -
診療報酬区分
薬学管理料 -
区分番号
14の3 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡) -
備考
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