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疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)
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項目
歯科疾患管理料(小児口腔機能管理加算) -
問
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の小児口腔機能管理加算は、歯科疾患管理料の留意事項通知(20)に、「「注 12」の小児口腔機能管理加算は、19)に規定する 15歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者のうち、」とあるが、15歳の誕生日以降は算定できない取扱いか。 -
答
15歳の誕生日以降に、新たに当該加算による管理を開始することは認められない。なお、15歳に誕生日より前に管理を開始し、当該加算を算定している場合については、一連の管理が継続している間に限り、18歳未満の間は算定して差し支えない。 -
通知年月日
平成30年3月30日 -
点数表
歯科 -
質問番号
11 -
診療報酬区分
医学管理等 -
区分番号
B000-4 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡) -
備考
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