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疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)

  • 項目
    診断群分類点数表等により算定される診療報酬
  • 「L100及びL101神経ブロック」は別に医科点数表に基づき算定するのか。また、神経ブロックを実施した際に使用する薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。
  • そのとおり。
  • 通知年月日
    平成30年3月30日
  • 点数表
    医科(DPC)
  • 質問番号
    6-25
  • 診療報酬区分
    DPC/PDPS
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)
  • 備考
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